2022年10月27日から家庭用の軽自動車を営業用黒ナンバーとして登録可能になりました。
いま、家にある軽自動車を
自家用5ナンバーのまま黒ナンバーへ車検受け直すことができます。
従来どおり4ナンバーの黒ナンバー(営業用)の登録手順はこちら
家庭用の軽自動車で配達が可能に
これまでは運輸支局が経営届出を受理する際、使用する軽自動車の乗車定員が貨物運送に適したものであることが法令で定まっているため、4人乗りの軽乗用車の後部座席を取り払い、その空間を荷室とするよう車両の「構造変更」を指導していました。
しかし、今回の新たな措置では、後部座席を前方に倒せばフラットな空間となり、段ボール箱などを積載できることから、後部座席を残したままで事業用に使用できるようにする。軽貨物運送を始める個人事業主にとって、車両を改造する必要がなくなり、軽貨物運送業を開業しやすくなりました。
従来よりも簡単な手続きで黒ナンバーにできます。
運輸支局へは経営届出書と運賃料金設定届出書を提出し、受理された後、
届出した営業所(自宅等)を管轄する軽自動車検査協会で車検を受け
営業用ナンバー(黒ナンバー)を取得して営業を開始する。
以上の手順でOKです。
黒ナンバーにできる軽自動車の車種
私が普段軽貨物で稼働してると、ミラ、ミライース、アルト、ワゴンR、ハスラー、エブリイワゴン、タント、N-BOX、N-WAGON、N-VAN、三菱アイなど、さまざまな軽自動車が黒ナンバーで軽貨物車両として活躍している姿を見かけます。
オープンカーは不明ですが
それ以外の軽自動車ならほぼ黒ナンバーへ変更可能といえます。
以下、黒ナンバーへのへ変更手順です。
黒ナンバー 営業用5ナンバー取得までの流れ
- 運輸支局にて貨物軽自動車運送事業経営届を行う
- 運輸支局にて発行される事業用自動車連絡書を持参して
- お住まいの管轄軽自動車検査協会へ構造変更車検を受けに行く
という流れになります。
大阪の場合、寝屋川にある近畿運輸局 大阪運輸支局(寝屋川市)へ行く
大阪運輸支局 寝屋川
0728226733
以下
各フローで行う書類などの解説です
運輸支局で行うこと
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表
- 事業用自動車連絡書
- 使用する車両の車検証の写し
この5つの書類に記入し提出します
これらの書き方は受付の方が丁寧に説明してくれます。
書類のイメージ
書類は以下のような用紙に記入を行います。
(難しそうに見えますが、とても簡単です)
安心してください
係員の方が親切に説明してくれます。
記入法は極めてシンプルです。
住所と氏名と車検証に書いてる車台番号などを記入していくだけで完成します。
運賃料金設定届出書も見本があるのでそのまま提出できます。
陸運支局へ行く際は丸腰でOK
使用する車の車検証だけ持参すれば書類は完成できます。
※参考 大阪運輸支局
上記書類の提出が完了すれば緑色の用紙
事業用自動車連絡書がもらえます。
この事業用自動車連絡書を軽自動車検査協会へ持っていき車検を受けます。
軽自動車検査協会で行うこと
管轄の軽自動車検査協会で構造変更の車検を受けます。
自家用の軽自動車を貨物用途の軽自動車へ登録変更します。
車検で必要な書類と費用
申請時に以下の書類が必要
- 事業届連絡書(運輸支局でもらった緑色の紙)
- 自賠責保険証 原本
- 車検証(変更前5ナンバーのもの)
- 住民票
以下のお金も必要
- 自賠責保険(※追加分料金)
- 重量税 5200円
- 検査手数料 1400円
※自賠責保険追加分料金
自家用で支払い済みの自賠責保険24ヶ月分から経過した月数の分が必要となります。
例)3月に車検を済ませ自賠責保険24ヶ月分支払った車両で6月に構造変更車検を受ける場合、21ヶ月分はすでに支払い済みなので3ヶ月分の自賠責保険の料金を支払うことになります。
任意保険について
任意保険は車両の用途によって保険料が大きく変化します。
用途は
- レジャー
- 通勤、通学
- 営業用(事業用)
という区分があります。
事業用車両の保険料
黒ナンバーにすることで車両の用途は事業用(営業用途)になります。
そのため、任意保険は事業用の高額なもの(月額1万円~ 年間14万円~)のものに加入することになります。
ただ、現時点では法改正後、保険会社が対応していたりしてなかったりで、従来の家庭用の保険料のまま非常に安い金額で済んでる事例も多々あります。
例)
- 今まで家庭用でタント(黄色ナンバー)を使用していた
- 黒ナンバーへ変更車検受けた
- 保険会社へナンバー変わったと報告
- そのままの保険料で保険加入継続
となってる事例も多いです。
上記事例のような流れで
格安なままの保険料で済んでいるとの報告
こちらにあるようなネット保険各社での事例が多数存在します。
ただし、黒ナンバーにしてフードデリバリーや配達業務をすると
車両用途の申告不備にあたるので、いざというとき保険が効かない?恐れもあるようです。
ややこしい手続きが面倒という方はこちらの
黒ナンバーの任意保険もネットで申し込みが便利かもです。
レジャー用途で事故ったら?
保険会社では車両の用途に応じて保険料が計算されるようになっています。
そのため
レジャー < 通勤通学 < 事業用
と言った具合に保険料が高くなるようです。
基準として月に15日以上運転する場合はレジャーとして認められないとか?
不透明な部分は多いですが、レジャー用として保険加入しておいてフードデリバリーを毎日稼働してると、事故を起こした場合、保険が効く?効かない?は不透明です。(弁護士次第だが事例がなさすぎる)
黒ナンバーにしてウーバーイーツや出前館などの配達に月間15日以上稼働するようであれば、レジャー用途とは言えないため、レジャー用途の安い保険料で加入した保険は無効とされる可能性もあるかもしれません。
事業用途なのにレジャー用途で保険契約して事故を起こした事例があれば教えてください。
2022年10月から始まったことなので事例が不明です。
ノンフリート等級の引き継ぎ
新たに車両を購入して事業用の任意保険に加入すると、等級が一番下の6Sからとなっていまいます。
事業用の任意保険は運転者の年齢制限が無いため、18歳免許取り立ての人でも50歳で運転歴32年のベテランでも同じ保険料とされてしまう仕組みなのでやむを得ません。
ただし、
過去に自家用で加入していた任意保険の等級がある方なら、等級の引き継ぎは可能です。
今まで黄色の5ナンバーの軽自動車で任意保険に加入していた場合、事業用ナンバーの黒ナンバーに変更したと変更手続きをすればそのままノンフリート等級は引き継がれます。
ただし、格安のネット保険会社などでは事業用としては扱いができない場合もあるので確認が必要です。
新たに車両を購入した場合は
まず、自家用で保険加入することでノンフリート等級は引き継ぎ可能です。
自家用で保険加入してから用途変更で事業用として任意保険の内容変更すればノンフリート等級を引き継いだ事業用の任意保険として割安で契約が可能です。
過去にうちの車両でノンフリート等級を引き継いだ手順はこちら
ノンフリート等級の引き継ぐための基本的な流れ
ノンフリート等級を引き継ぐための流れ
軽貨物用の車体購入時、車屋からの納車は黄色ナンバーで
事業用任意保険を扱う保険会社の任意保険に加入しその後用途変更する流れとなります。
例)
用途:自家用で黄色ナンバーで加入した任意保険がある。
別車両で加入していた保険会社で解約時に中断証明を発行してもらう。
以前のってた車両で発行した中断証明を使い
事業用保険を扱う保険会社で新たに保険加入
これで一旦、自家用としてノンフリート等級を引き継ぎます。
その後、
黒ナンバーの取得のため軽自動車検査協会へ車検とりにいく
車検変更(黒ナンバー取得)した後で保険会社へ電話して
任意保険の用途を自家用から事業用へ変更する
(車検証も変わってるので報告)
以上の流れで
事業用任意保険にすると自家用車から軽貨物車両へノンフリート等級を引き継げます。
黒ナンバーの任意保険もネットで申し込みできます